相続について
相続・生前対策
生前対策・相続手続きサポートをお客様のニーズに合わせてご提案いたします。
負債でお悩みの方もご相談ください。家族みんなが笑顔で過ごせるよう「しあわせサポート (株)マルワ」が解決いたします。
人の死後は、非常に細かな手続きが多く発生します。まず、何をしていいのか分からないのが現状です。
しあわせサポート (株)マルワが相続についてのご相談から手続き代行までお手伝いいたします。
相続について
相続手続き代行
人の死後は、非常に細かな手続きが多く発生します。
まず、何をしていいのか分からないのが現状です。
役所・金融機関など、ひとつの手続きのために、何度もやり取りをし、電話と郵便の手間と日常の仕事への負担…。
岩田行政書士事務所では、そんなご負担を解消します。 ご遺族より委任をいただき、手続きの窓口を一括して引き受けます。
遺産相続5つのポイント
1.法定相続人は誰なのか?
2.どれくらいの遺産があるのか?
3.相続税はかかるのか?
4.遺産分割協議はどのようにおこなうのか?
5.遺産相続手続きをしないままでいると、
どうなるのか?
以上が大切なポイントとなります。
遺産相続時にこのような手続きが必要になります
〇遺産分割協議書の作成、立会い
〇各種公共料金の支払い、停止、相続手続き
〇特別代理人等の選任申立手続き
〇住宅ローンの手続き
〇携帯電話の解約手続き
〇各種保険、出資金等の相続手続き
〇賃貸住宅の手続き
〇自動車の名義変更
〇ご自宅など不動産の名義変更・銀行、郵貯の解約手続き
〇遺言書の検認手続き
〇クレジットカードの解約手続き
〇新聞、インターネットプロバイダ等の解約手続き
〇健康保険、年金等の手続き
〇その他故人が所有していた会員権等、各種権利の相続手続き
岩田行政書士事務所で行う「遺産相続手続き代行の業務」
相続人の確定(故人の死亡から出生までの戸籍の収集)
手続きに必要となるすべての戸籍、附票、住民票を代行取得します。
ご遺族の方々にご用意いただくことはありません。
遺産の確定(不動産、預貯金、その他金融資産の調査)
①不動産登記簿、評価証明書、住居表示証明書など、手続きに必要となるすべての書類を代行取得します。
②故人が生前にお持ちになられていた資産をすべて割り出し、遺産目録書を作成します
③預貯金は各金融機関で相続手続きを手配します。
④銀行口座の停止、残高証明書の取得、各相続人様への払い戻しまで手配します。
⑤公共料金の変更・停止、クレジットカードの停止、携帯電話の停止、保険請求の手配、年金保険の手続きなど、細かな手続きもすべて窓口となり手配します。
遺産分割協議のサポート
①不動産の分割方法、相続人様が遠方にいる場合のお手続き、未成年者の分割方法など、的確なアドバイスをおこない、円滑な遺産分割をサポートします。
②相続人の方々でまとめられた協議の内容を責任をもって文書にします。(遺産分割協議書の作成)
③相続人全員の署名と捺印、印鑑証明書を添えますので正式な遺産分割を実行していただけます。
遺産相続手続きの実行
遺産分割協議でまとまった内容をもとに、ひとつひとつ実行していきます。
①不動産の相続登記、各金融機関の払い戻し手続き、等々。
②公共料金の変更・停止、クレジットカードの停止、携帯電話の停止、保険請求の手配、年金保険の手続きなど、
細かな手続きもすべて窓口となり手配します。
業務終了後もサポート
終わった!と思っても、あとから資産が見つかったり、相続人の間で思い違いが生じていたりする場合もあります。
そのようなときでもご連絡をいただければ的確なサポートをおこないます。
お気軽にお問い合わせください。
遺産相続手続き代行の業務料金
不動産財産の評価額 (現金及び固定資産税評価額) | 報酬額(税別) |
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契約締結基本設定費用 (競売等の特殊業務含む) | 契約金5万円 |
3,000万円未満 | 基本額 30万円 |
3,000万円以上、1億円未満 | 1,000万円ごとに6万円追加 |
1億円以上、10億円未満 | 1億円ごとに15万円追加 |
10億円以上 | 200万円+個別設定 |
遺産相続コンサルティング業務契約書
提携の司法書士報酬
岩田行政書士事務所では提携の司法書士がおります。
土地 建物などの不動産を相続した後、被相続人から相続人様に名義を変更する場合に、提携の司法書士にお願いします。
税理士報酬
岩田行政書士事務所では提携の税理士がおります。
相続財産が多い方で相続税の申告が必要な場合に、提携の税理士に試算及び申告をお願いします。
【注意点】
※業務開始から遺産相続手続きの完了まで、通常、約3~4ヶ月かかります。
※業務報酬のほかに、手続きにかかる実費を頂戴します。
※実費とは、戸籍謄本、住民票、登記簿謄本等取得のために役所に支払う費用及び郵送費等のことで、各自必要となる通数によります。取得した原本は依頼者様にお渡しします。
※不動産相続登記をおこなうときは、司法書士費用3~10万円(不動産件数によります) と、登録免許税として不動産評価額の0.4%が必要になります。
※相続税の申告が必要になる場合は、別途税理士費用がかかります。
相続の流れ 相続士がご相談に応じます。

被相続人が亡くなってから7日以内の場合
遺言書の有無の確認
遺言書が自筆証書遺言や秘密証書遺言である場合、 家庭裁判所での検認が必要になります。
公正証書遺言以外の遺言書があった場合は、トラブルを避ける為に必ず家庭裁判所で検認後に開封を行ってください。
相続発生から3ヶ月以内の場合
相続財産目録作成
被相続人の遺産や債務を把握し、単純承認するのか限定承認するのか相続放棄するのかを判断します。
相続発生から4ヶ月以内の場合
被相続人に条件に当てはまる所得があった場合に限り、被相続人が亡くなった年の1月1日から死亡した日までの所得についての確定申告(準確定申告)を行わなければなりません。
準確定申告が必要な場合
・譲渡・一時・雑所得があった
・不動産収入があった
・給与所得が2,000万円を超えていた
・2か所以上からの給与合計が20万円以上だった
・個人事業主だった
相続発生から10ヶ月以内の場合
遺産分割協議
遺言書がない場合に、相続人全員で遺産の分割を決める話し合い「遺産分割協議」を行う事になります。協議に参加する相続人全員の賛成を得ることが可能なら、遺産の分割方法は法定相続分を無視した分け方になっても構わない事になっています。まとまらない場合は・・・
1.家庭裁判所で調停
2.家事審判官の審判
3.弁護士を立て裁判
の流れになります。
分割方法について
現物分割 | 遺産そのものを分け、相続人がそれぞれに相続する |
---|---|
代償分割 | 特定の相続人が遺産の現物を取得し、その現物財産を取得した相続人が、他の相続人 に対して、一定の金銭などの自己財産を代わりに与える |
換価分割 | 遺産分割対象となる相続財産を売却し、現金化したその売却代金を分配して相続する |
相続の発生と同時に、遺産は相続人全員の共有財産となり、個人の判断で自由にすることはできなくなります。貯金 原則的に口座がストップされ引き落としや出金など不可。 相続人全員の署名・実印・印鑑証明を提出しなければ、解約を行う事もできません。
貯金
原則的に口座がストップされ引き落としや出金など不可。 相続人全員の署名・実印・印鑑証明を提出しなければ、解約を行う事もできません。
不動産
不動産の売却相談・ご希望の売却を致します。居住用は勿論、畑や空き地でも、遺産分割が済むまでは単独相続はできません。
賃貸収入
原則として賃貸振込などは入らなくなります。相続人が決定するまでの賃貸収入は相続人全員で法定相続分の金額を受ける権利があります。
貸金庫
もうひとりの解錠者の届け出をしていても、相続発生と同時に空ける事ができなくなります。相続人全員の同意(署名・実印・印鑑証明)を得る事で解錠可能になります。
事業の資産
すべて相続人の共有財産扱いになり、遺産分割協議で相続人を決める必要があります。
車など
自動車や会員権なども、相続人全員の同意(署名・実印・印鑑証明)がないと個人利用や売却などは認められません。
相続財産の名義変更
遺言書通り相続する場合は作成不要です。不動産の相続登記や預貯金・有価証券の名義書き換えの手続きを行います。