行政書士について

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行政書士とは

行政書士は、行政書士法(昭和26222日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行います。

 

行政において福祉行政が重視され、国民生活と行政は多くの面に関連を生じることとなり、官公署に書類を提出する機会が多くなっています。 又、社会生活の複雑高度化等に伴い、その作成に高度の知識を要する書類も増加してきています。複雑多様なコンサルティングを含む許認可手続きの業務、高度情報通信社会における行政手続きの専門家として国民から大きく期待されています。

行政書士の業務

遺言・相続

通常、人が死亡すると、その人の遺産は法定相続人(民法に定められた一定の範囲親族)が相続するのが一般的ですが、自己の死後、特定の人に遺産を相続させたい場合、あるいは、誰がどんな割合で遺産を相続するかを指定して、万一、相続人の間で相続争いが起こらないように備えたい場合など、自己の意思を文書にして遺言を作成しておきます。
ただし、民法により定められた方式で書かれていなければ、法的に効力のある(有効な)遺言書とはいえない(民法第960)ので、注意を要します。

民法で定められた遺言で、普通方式の遺言には3種類があり、よく利用されるのは(1)自筆証書遺言と(2)公正証書遺言です。 どの方式であっても、それぞれ民法で定められた形式を守らないと無効となります。

公正証書遺言は、公証人に対して遺言者が遺言の内容を伝え、それに基づいて公証人が、遺言者の真意を正確に文章にまとめて作成します。

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契約書

社業務を行っていく上でも、また日常生活を営んでいく上でも、様々な「契約」が発生します。法律上、原則として口約束でも契約は成立しますので、契約書が無くても契約の効力に影響はありません。

ですが、トラブルを防止するためにも、また万が一トラブルになってしまった場合にも、この契約書の有無や内容がとても重要になってきます。

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土地活用  

農地を売買・交換したい 

売買と同様に農地法第3条の手続きが必要です。
売買・交換等で農地を譲り受ける場合は、農家資格が必要となりだれでも取得できるわけではありません。

 

農地を利用したい

農地を農地以外に転用する場合は、農地法第4条または第5条の許可が必要です。
しかし、地域や場所によっては許可を得られない場合があったり、必要以上の広い面積を転用する場合は規制を受ける事があります。
 

調整区域で家を建て替えたい

市街化調整区域では、基本的に住宅の建築は制限されていますが、線引き(市街化区域と市街化調整区域の区別をすること)以前から宅地として利用されていたなど建築可能な場合もあります。市街化調整区域内に住宅を建築する場合は、何らかの手続きが必要となり、建築できる条件があります

 

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内容証明・公正証書

内容証明郵便とは、「誰が、誰に、いつ、どんな内容の手紙を出したのか」ということを郵便局が公的に証明してくれるものです。

 

①証拠

法的な効果が発生する重要な意思表示や通知の証拠を残したい場合に活用

②心理的圧力

内容証明郵便をもらった相手は心理的な圧力やプレッシャーを感じます。内容証明は宣戦布告とも言われるので、こちらの強い意志を伝えるには最適。プレッシャーを与える事により、相手に行動を起こさせる効果も期待できます。

③確定日付

内容証明の活用例としては下記のものがあります。

  契約の解除・取消し、クーリングオフ、時効の中断、債権譲渡の通知

  貸金の返還請求、売買代金の請求、損害賠償の請求

 

④配達証明について

内容証明郵便だけでは、相手に手紙が到達したことを証明できません。そこで配達証明により相手が手紙を受け取ったこと、何月何日に受け取ったのかを、証明してくれるのです。内容証明郵便を出す際には、配達証明をつけることは必須です。

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許認可申請

建設業をやりたい

1件の工事の請負金額が消費税込みで500万円に満たない軽微な工事(建築一式工事については、請負金額が税込みで1,500万円未満の工事又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事)については、建設業許可がなくても請け負うことができます。
ただし、「浄化槽工事」又は「解体工事」を請け負うにあたっては、工事1件の請負金額が、消費税込みで500万円に満たない軽微な工事であっても、他の法令等により別途登録や届出が、必要になります。
また「電気工事」につきましては、「電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)」に基づく登録が必要になる場合がありますので、ご注意ください。

 

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飲食業をやりたい

新たに飲食店や喫茶店を営業しようとする場合には、食品衛生法に基づく飲食店営業許可が必要です。

 

店の内装がほぼ完成した段階で保健所による現地検査があり、この検査に合格すると数日後に飲食店営業許可証が交付されます。

 

飲食店営業許可を取得するには、まず保健所での事前協議から始めます。

 

事前協議を始めるには、店舗の平面図が必要です。営業をしようとしている飲食店の厨房やトイレなどが許可基準に合致しているかを見てもらうためです。

必ず工事に着手する前に事前協議にいきましょう。

 

飲食店営業許可を取得するためには、食品衛生責任者を必ず配置してください。

栄養士や調理師の資格のある人は食品衛生責任者になることができますが、それらの資格がない人は食品衛生責任者講習を受講する必要があります。

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