法定後見と任意後見の違い

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法定後見と任意後見の違い

法定後見とは、本人の判断能力が低下してから親族等が家庭裁判所に申し立て、本人をサポートする制度。

一方、任意後見は本人と、本人の判断能力が低下したときに契約内容に従い、本人の財産管理を行う制度。本人が選んだ後見人「受任者」との間で任意後見契約を締結します。

成年後見制度の種類

法定後見とは 判断力が低下した人の法的権利を守る制度

認知症が進行して判断能力が衰えた人は、悪徳商法などの詐欺の被害を受けやすくなったり、預貯金の引き出しや契約ができなくなったりするなど、不利益を被る可能性が高まります。そのような状況下の人を、法的に保護する制度が「法定後見」。

申立てにより家庭裁判所の審判が確定し、家庭裁判所が後見人等を選任したら、法定後見が開始。特別の事情がない限り、本人が死亡するまで続きます。

法定後見は、本人の判断能力の程度により「後見」「保佐」「補助」の3つ。

 

任意後見とは 判断力が十分あるうちに後見契約を結ぶ制度

任意後見は、本人の判断能力が十分なうちに、将来的に任意後見人になる人との間で、公正証書で任意後見契約を締結するところから始まります。

やがて本人の判断能力が低下し、任意後見人の後見事務を監督する「任意後見監督人」が選任されたら、任意後見がスタートします。

(1)将来型
将来、判断能力が低下したら任意後見を開始する。

(2)移行型
本人の判断能力が十分なときは、第三者が委任契約によって本人の財産を管理する任意財産管理を行い、判断能力が低下すれば任意後見に移行する。

(3)即効型
任意後見契約を締結し、すぐに任意後見をスタートする

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