権利義務に関する書類の作成・業務相談

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行政書士は、「権利義務に関する書類」について、作成及び相談を業としています。「権利義務に関する書類」とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類をいいます。

「権利義務に関する書類」のうち、主なものとしては、遺産分割協議、定款、各種議事録、各種契約書(贈与、売買、交換、消費賃借、使用賃借、賃貸借、雇用、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解等)、念書、示談書、協議書、内容証明、告訴状、告発状、嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書、行政不服申立書等があります。

*ほかの法律において制限されているものについては、業務を行うことができません。

例1.遺言状を作りたい。相続手続きをしたい。

通常、遺言には、本人を筆者とする「実筆証書遺言」、公証人を筆者とする「公正証書遺言」、筆者の不特定の「秘密証書遺言」の3種類があります。行政書士はこれらすべての遺言書作成の支援(「公正証書遺言」では証人等、「秘密証書遺言」では証人等、「秘密証書遺言」ではその作成などを含む)を行います。

また、遺産相続においては、法定紛争段階にある事案や、税務・登記申請業務に関するものを除き、遺産分割協議書や相続人関係説明図の書類作成を中shンに、その前提となるもろもrの調査を含め、お引き受けします。

*遺産の調査と相続人の確定後に相続人間で行われた遺産分割協議で取り決めた内容を書面にしたもの。

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例2.公正証書を作りたい

「公正証書」は、公証人が権利義務に関する事実につき作成した証書です。「公正証書」は、強い証明力があり、また、一定の要件を備えた「公正証書」は、執行力を持ちますので将来の紛争予防に大きな効果があります。行政書士は、契約書類などを「公正証書」にする手続きや「会社定款の認証」を受ける手続きを代理人として行います。

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「事実証明に関する書類」の作成とその代理、相談業務

行政書士は、「事実証明に関する書類」について、作成及び相談を業としています。「事実証明に関する書類」とは、私たちの実生活に交渉を要する事実を証明するに足りる文章を言います。

「事実証明に関する祖類」のうち、主なものとしては、実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)、会計帳簿、賃借対照表、損益計算書等の財務諸表、申述書等があります。

*他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません。

例1.会計記帳等を依頼したい

行政書士は、会計記帳業務を通じ、中小、個人企業などの経営効率の改善のお手伝いをいたします。また、融資申込や補助金等の申請手続きも支援いたします。

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例2.契約書などを作りたい。

土地、建物などの賃貸借や金銭の消費賃借などを行いう場合は、その内容を書面に残しておくことにより後々の紛争予防になります。行政書士は、これら契約書類の作成や、発生したトラブルについて協議が整っている場合には、「合意書」「示談書」等の作成も行います。

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例3.会社の定款を変更したい。

期間設計のご相談や、以下御定款変更に必要な議事録、変更後の定款も作成します。

①株式発行の廃止

②取締役会設置会社の配置

③監査役設置会社の配置

④役員の任期延長 等

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例4.債権、債務に関する手続きをしたい

行政書士は、債権債務問題に関する諸手続きにおいて、債権者または債権者の依頼に基づき必要な書類の作成を行います。そして、債権者と債務者の間で協議が整っている場合には「和解書」等も作成します。

*裁判所に提出するための書類、および法定紛争段階にある事案にかかわるものを除く。

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例5.内容証明郵便を出したい。

内容証明とは、何年何月何日に誰から誰宛に、どのような文章が差し出されたかを謄本によって証明するもので、後々のトラブル防止、契約後のクーリングオフ等に有効な手段です。

行政書士は依頼人の意思に基づき、文書作成の代理人として法的効力が生じる書面にとりまとめ、内容証明郵便として作成いたします。

*法定紛争段階にある事案にかかわるものを除く。

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例6.交通事故に関する手続きをしたい。

行政書士は、当事者(加害者または被害者)の依頼に基づいて、交通事故にかかわり調査や自賠責保険請求手続きにおける書類作成を行います。また、被害者に代わり、損害賠償額算出に供する基礎資料の作成、損害賠償金の請求までの手続きを行います。そして、加害者、被害者双方間で示談が成立している場合は「示談書」を作成します。

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難聴や弁明手続きの代理

現在受けているえいぎょうきょかについて、一定期間の営業停止や許可の取り消し処分のサイン行われる難聴又は弁明の手続きについて行政書士が代理します。

不服申し立て手続きの代理

行政書士が作成した許認可書類に係る、行政庁の違法又は不当な処分及び不作為に対する不服申し立て手続きを、特定行政書士が代理します。