生前贈与のメリット&デメリット

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生前贈与には5つの大きなメリット!

1)生前贈与に適用される控除や特例を使えば、贈与税が大幅に節税できる
2)生前贈与で財産を減らし、相続時の相続税も節税できる
3)贈与する相手を自由に選べる
4)いつ贈与するか、タイミングも自由に選べる
5)生前に財産を分けておくことで、相続時のトラブルを未然に防げる

暦年贈与で1年あたり110万円まで非課税

贈与税の基礎控除は110万円。一人当たり1年間で110万円までの贈与には、相続税は課税されません。

これを利用して、毎年贈与を続ける方法を「暦年贈与」と呼んでいます

相続時精算課税制度で累積2,500万円まで非課税

「相続時精算課税」という制度を利用すると、60歳以上の父母または祖父母から20歳以上の子・孫への生前贈与は、2,500万円まで非課税に。

ただし相続時には、生前贈与額分を相続額に組み込んで相続税を支払う必要があるので、いわば「生前贈与の贈与税を、相続時まで先送りする制度」。

相続時精算課税を利用した場合、相続時に支払う相続税は「相続時の評価額」ではなく「贈与時の評価額」が採用。

そのため、将来的に確実に価値が上がる財産を贈与するなら、評価額が低いうちに贈与した方が、納める税額は少なくて済むのです。

配偶者なら2,000万円まで控除

配偶者への生前贈与の場合、2,000万円までの控除があり非課税。

ただし、婚姻期間が20年を過ぎた夫婦の間で、贈与を受けた配偶者が住むための不動産を購入する資金、または不動産そのものを贈与する場合に限られます。

教育資金なら1,500万円まで非課税

父母や祖父母から30歳未満の子や孫への教育資金を一括贈与する場合には、1,500万円までの非課税枠。

ただし、現金を直接贈与するのではなく、子や孫の名義で金融機関に口座を開設してそこに入金し、子や孫は使った教育費の領収書を提出してお金を引き出す、という方法をとる。

住宅取得資金なら非課税

父母や祖父母から子や孫に対して、住宅の新築・購入・増改築費用を贈与する場合にも、最大3,000万円まで贈与税が非課税。

特に、省エネ住宅や耐震・バリアフリー住宅などに対して非課税枠が大きくなっています。

生前贈与するなら知っておきたい5つのデメリット

1)税務署に生前贈与と認められない危険性がある

2)不動産の贈与には贈与税以外の税金が発生する

3)贈与から3年以内に贈与者が亡くなると生前贈与ではなく相続とみなされる

4)相続税申告の際に計算が面倒になる

5)遺留分減殺請求される可能性がある