養子縁組

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養子縁組

自然的な親子関係がない人の間で、法律上の親子関係を生じさせる行為

全くの第三者を養子にする場合に限らず、自分の子供の子供(孫)を養子として養子縁組するなど、親族を養子にすることも可能

養子縁組によって親になる人を「養親」、子になる人を「養子」

(民法第809条)。

養子縁組をした場合、養親と養子との間には、自然的な血族関係における親子と同様の親子関係が生じ、養子は養親の嫡出子としての地位を取得する

その結果、養親と養子との間では、民法等が定める親子として法律関係が生じ、養子は養親の親権に服し、民法第877条による扶養義務も負う

養子縁組には2つの種類

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未成年者を養子とする場合は、家庭裁判所の許可を得ることが必要(民法第798条)。

 

普通養子縁組は、養親となる者と養子となる者(但し、養子となる者が15歳未満の場合にはその法定代理人)との間で養子縁組をすることについて合意したうえで、その届出を行う

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養子も法定相続人になる以上、相続税の計算の際にも、法定相続人としてカウントされる。

実子の場合は、何人いても全員が法定相続人として基礎控除額の算定に際してカウント

養子の場合は、基礎控除額の算定にカウントされる養子の数は、以下のように制限。

・他に実子がいない場合は2名まで

・他に実子がいる場合には1名まで

養子縁組との関係で代襲相続が問題となるケース

(1)被相続人が養親となる養子縁組をする前に、養子に既に子供がいた場合
(既に子供がいる人が養子縁組により養子となった場合)

養子縁組前の養子の子供は、養親との間では血族関係を取得しない

養子の子供は、被相続人の直系卑属には該当せず、

養子を代襲して被相続人を相続することはできない

(2)被相続人が養親となる養子縁組をした後に、養子に子供が生まれた場合

養子縁組後に生まれた子供は、被相続人の直系卑属に該当

被相続人よりも先に養子が亡くなっていた場合には、被相続人の直系卑属として、被相続人を代襲相続する

(3)被相続人の子供(実子の場合、養子の場合)が、その後に養子縁組をした場合

養子縁組により養親との間では嫡出子の身分を取得、それに伴って、養親の血族との親族関係も取得する。

養親の親とも血族関係を取得することとなり、養親の親が亡くなった場合には、その直系卑属として代襲相続することができる

届出に必要なもの

届書1通(成年の証人2人が署名押印したもの。)

・届出人の印鑑

・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)養親・養子の本籍が届出地の市区町村でないとき。

・本人確認書類(運転免許証、パスポート等)

・家庭裁判所の許可書謄本(未成年者を養子にするとき、後見人が被後見人を養子にするとき)(注)自己または配偶者の直系卑属を養子とするときは不要

その他注意事項

養親または養子に配偶者がいる場合は配偶者の同意が必要